●労働・社会開発大臣の通達に関する追加説明とお詫び
昨日(14日),当館からの領事メールにて,労働・社会開発大臣の通達内容をご連絡いたしましたが,一部誤解を招く内容がございましたことお詫び申し上げます。
正確には3(5),(6)は労働者居住施設における予防措置についての言及となります。
3 報道によりますと,労働大臣は,以下の通達を発出いたしました。
(5)雇用主は,労働者居住施設において同部屋に居住する者の人数をできる限り減らし,可能な限り一人当たりの面積を増やすこと。そうすることで労働者間が最低2メートルという安全な距離を確保することができる。
(6)居住施設を提供し,50人以上の従業員を抱える雇用主は,従業員が他の従業員に割り当てられた労働者居住施設を訪ねることを禁じ,従業員の隔離用に全従業員の少なくとも10パーセントを収容出来る別の建物を用意するため,必要な対策を講じなければならない。
詳しくは,以下URLをご確認下さい。
http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/13-4-2020.pdf.pdf.pdf
【問い合わせ先】
在バーレーン日本国大使館 領事部
メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:+973-1771-6565
FAX:+973-1771-5059
休館日はこちら http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm
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