フロリダ州の各自治体における各種措置について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,フロリダ州の各自治体において各種の措置が指示されています。つきましては,居住地の郡及び市町村の発信する情報を改めてご確認の上,その指示に従って行動してください。

●最近の例として,以下のものがあります。

・マイアミ市(4月8日)

マイアミ市はマスクの着用に関する緊急命令を発出しました。マスクの着用を義務づけられるのは,食料品店,コンビニ店,薬局,食品小売店,レストランの従業員,顧客,宅配従業員,建設現場の作業員などとされています。

マスクは鼻と口の両方を覆う必要があり,フェイスマスク,手作りマスク,スカーフ,バンダナ,ハンカチ,その他布製の覆いが含まれます。

なお,医療従事者及び救急対応者用のために,可能な限り不足している手術用マスクやN95マスクの使用を控えるよう呼びかけています。

詳しくは,下記リンクをご覧ください。

https://www.miamigov.com/Notices/News-Media/City-of-Miami-Mandates-that-Masks-Be-Worn-in-Retail-Stores-on-Construction-Sites 

・マイアミ・デイド郡(4月9日)

マイアミ・デイド郡はマスク(facial covering)の着用にかかる緊急命令を発出しました。

マスクの着用を義務づけられる場所として、食料品店、レストラン、薬局、建設現場、公共交通機関、レンタカー及び社会的距離を取ることができない場所が挙げられています。

なお,マスクは顔と口を覆うものであれば,手作りのものでも良いとされています。N95マスクは医療等従事者にとって不可欠であるため,使用すべきでないとされています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

https://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/emergency-orders.page 

ヒルズボロー郡(4月13日)

ヒルズボロー郡は,21:00〜05:00の夜間外出禁止令を発出しました。ただし,食料品店や薬局への行き帰りなど,不可欠な活動は認められています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

https://www.hillsboroughcounty.org/residents/public-safety/emergency-management/safer-at-home

●今般,当館では,HP上に,フロリダ州内の郡及び主要市町村による新型コロナウイルス情報のリンクを掲載していますので,以下をご参照下さい。

・各郡の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038918.pdf

・主要市町村の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038904.pdf

●感染の予防,または,感染が疑われる場合の対応も掲載しました。以下を参考にしてください。

・感染を予防するには

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100039569.pdf

・感染が疑われる場合には

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100039572.pdf

【お願い】

○当館領事窓口(旅券申請,証明業務他)は引き続き通常どおり開いていますが,利用者の皆様の感染リスクを少しでも減らすためにも,風邪の症状等が認められるなど体調が優れない方は来館を控えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルスについては,当館HPや過去の領事メールもご確認ください。

当館HP:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

領事メール:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/list_ryojimail.html

■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族や組織の同僚・知人の方にもお伝えいただきますようご協力の程お願い致します。

【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp