チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(各種制限措置の一部緩和及び緊急事態宣言の延長)

新型コロナウィルスの感染拡大防止のために導入している各種制限措置の一部緩和及び緊急事態宣言の延長

1 4月6日(月),チェコ政府は緊急会合を開催し,新型コロナウィルスの感染拡大防止のために導入している各種制限措置のうち,一部緩和する事を決定しました。具体的には以下のとおりです。

●4月7日(火)より,屋外の運動場(テニスコート等),公園,公共エリアにおける運動が可能(ただし,一緒に運動できるのは,家族の場合を除き2人まで)。また,運動の際,他人との間に2m以上の距離を置けば,マスク着用は不要。屋内施設は使用不可。

●4月9日(木)より,ホームセンターや自転車店など一部店舗の営業開始を認める。ただし,他人との間に2mの距離を維持すること。

2 4月7日(火),チェコ下院は,3月12日より30日間(4月11日まで)有効とされる緊急事態宣言を4月30日(木)まで延長する旨決定しました。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp