チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(3月30日発表の新たな措置)

3月30日(月),チェコ政府は,新型コロナウィルス感染拡大を阻止するために,以下のとおり新たな措置を決定しました。

1 次の措置を4月11日(土)午前6時まで延長する(注1)。

・人の自由な移動の禁止(通勤,食料品・医薬品購入等の例外あり),公共の場での2名を超える集まりの禁止(家族生活や職業・企業活動を行う上で必要不可欠な集まりを除く),店舗の閉鎖(食料品店等の例外あり)等

(注1:従来は、4月1日(水)午前6時まで)

2 4月1日(水)午前0時以降,チェコに入国する全ての人(注2)に14日間の自宅隔離を義務付ける。入国後、速やかに,主治医(いない場合は最寄りの病院)に、電話、メール等で入国した事実を伝え,病院に直接行くことは避ける。

(注2:現時点では,チェコ人及びチェコで90日以上の滞在許可を有する外国人が感染危険国(※)から入国する場合,14日間の自宅隔離が義務付けられている。なお,90日以上の滞在許可を有しない外国人は,入国は禁止されている。)

※感染危険国19か国(3月30日)オーストラリア,ベルギー,デンマーク,フランス,イスラエル,イタリア,イラン,カナダ,マレーシア,ドイツ,オランダ,ノルウェーポルトガルオーストリア,スペイン,スウェーデン,スイス,アメリカ,イギリス

3 マスク着用義務は、2歳以下の子供及び車両に1人で乗車する場合には免除する。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp