ドイツにおける水際対策強化措置(入国者の14日間の自宅隔離)

「ドイツにおける水際対策強化措置(入国者の14日間の自宅隔離)」について,メールマガジン第582号を発出いたします。

●4月6日,メルケル・ドイツ首相は閣議後の記者会見において,ドイツへの帰国(入国)者に対する14日間の自宅隔離措置の実施に向け検討する旨発表しました。これを受けて,同日,ドイツ連邦内務省は,プレスリリースの中で各連邦州に対する提案事項を公表したところ,概要以下のとおりです。

●実施時期や具体的な措置については,現時点では明らかになっていませんが,一部報道によれば,今週中(4月10日まで)に決定・実施するとされているほか,どの国から帰国(入国)するかを問わず,ドイツ国外滞在後にドイツへと帰国するすべてのドイツ国籍者,EU市民及びドイツにおける長期滞在者に対して,14日間の自宅隔離措置を指示するとされています。

●詳細については,今後,連邦政府と隔離措置の実施権限を有する連邦州との合意の下で決定されますので,最新情報の入手に努めてください。

●なお,現在ドイツにおいて実施されている一時的入国制限措置の下では,緊急な渡航理由のない渡航者(短期滞在者等)についてはそもそも入国を許可されていないため,本件隔離措置の対象外となります。

●感染者数については,ドイツ全体で約10万人となる中,バイエルン(BY)州約2万7千人(7日現在),バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州約2万人(6日現在)と,両州とも増加傾向が続いています。両州とも感染の更なる拡大を防止するため,外出制限令による防疫対策を継続しており,警察も取締りを強化しています。引き続き,感染防止に努めてください。

【ドイツ連邦内務省から各連邦州に対する提案事項の概要】

1 2020年3月17日付け欧州理事会決定に基づき,第三国からの入国は限定されたケースにおいてのみ許可され,ドイツにおけるシェンゲン外部国境においては国境管理が実施されている。

○EU市民,シェンゲン協定加盟国市民及びドイツに長期滞在している者(langjaehrig in Deutschland wohnhaften Personen)並びにその家族は,その居住地に戻ることを可能にするため,入国が許可されている。

○加えて,医療従事者,通勤者,外交官(Diplomaten)及び必要かつ緊急の渡航を行う者(weitere Personengruppen, die notwendige und unaufschiebbare Reisen unternehmen)に対する例外が存在する。

2 2020年3月16日付け連邦内務大臣命令に基づき,オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク及びデンマークとのシェンゲン域内国境において,隣接国との合意の下で暫定的国境管理が行われている。

3 十分に合理的な渡航理由のない(ohne triftigen Reisegrund)渡航者は,ドイツへの入国を許可されていない。

4 少なくとも数日間にわたる外国での滞在後に,ドイツ国内の居住地に戻るためにドイツへ入国するドイツ国籍者,EU市民,シェンゲン協定加盟国市民及びドイツに長期滞在している者は,一般的命令又は感染保護法第28条に関連する同法第32条の規定に基づく政令の枠組みにおいて,全ての連邦州による画一的な規定内容により,強制的な14日間の隔離措置を指示される。入国者は,特に空路による場合は必然的にそのようになるが,この措置の内容について可能な限り文書で通知を受けることになる。

5 毎日(通勤者)又は数日間にわたって(例えば出張者やサービス技術者)職業として必要かつ緊急にドイツへの入出国を指示され,かつ,疾病症状を示していない者は,隔離措置を指示されない。職業として,道路,鉄道,海路及び空路により,人,物及び商品を国境を越えて輸送し,そのためにドイツへの入出国を行う者,並びにその定住する国への経路において通過をなす渡航者(Reisende im Transit auf dem Weg in das Land ihres staendigen Aufenthalts)についても,同様とする。

6 少なくとも数週間にわたる労働のためにドイツへ渡航を企図する者(季節労働者)は,2週間の隔離措置の実施を保障するか,同様の効果を有する事業者による衛生措置及び接触防止のための予防措置が実施されることについての証拠を所持しなければならない。この措置は,特定の職業領域及び人数に関して制限される(季節労働者規則参照)。

(7〜10は省略)

11 この新たな措置は,EUにおける同意手続のために遅滞なく提示されるとともに,2020年4月10日までに実施される。この措置は期限を定めて実施され,その必要性並びに国内の制限措置との平仄及び相互の影響の観点から,並行して検証される。

※連邦内務省プレスリリース概要(ドイツ連邦政府「コロナ閣議」における決定事項のうちドイツへの入国規制(連邦内務省・連邦保健省・連邦財務省・連邦首相府)関連事項)

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/beschluesse-coronakabinett-20200406.pdf;jsessionid=CB8E3B6394B6C3ECCCF0E9150BCFB068.2_cid364?__blob=publicationFile&v=1

【BY州及びBW州の感染状況】

1.BY州及びBW州における感染者の拡大状況

(1)BY州(4月7日現在,保健省発表)

感染者は26,567名で,前日比5日+1,301名、6日+1,005名,7日+1,212名と未だ千名以上の増加が続いているほか,死者数についても495名で,5日+41名,6日+33名,7日+51名と増加が続いています。

(2)BW州(4月6日現在,社会・統合省発表)

感染者数は20,029名で,前日比4日+1,335名,5日+772名,6日+742名と増加が続いているほか,死者数についても427名で,4日+42名,5日+20名,6日+44名と増加が続いています。

(3)感染者数は、ミュンヘンで3,523人、シュトゥットガルト944人となるなど都市部を中心に各地で増加しています。

2.両州首相の記者会見(7日)

(1)ゼーダーBY州首相

昨6日から本7日にかけての感染者数の増加率は4.8%であり、これまでの防疫措置が機能しているので、今後2週間は現在の措置を継続していくことが重要である。

(2)クレッチマンBW州首相

強固な対応を取ったこともあり,新型コロナウイルス感染者数の増加率がやや鈍化している。多くの人が外出制限令を遵守したことに感謝。但し、警戒を緩める時ではない。

両州首相とも,引き続きの警戒を呼びかけており,外出制限令については警察も取締りを強化しています。今週末からイースター休暇が始まりますが,皆様も引き続き,感染防止に努めてください。

−各種サイト・問い合わせ先−

【全般】

■ドイツの新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html 

【感染者数】

ドイツ国内の感染者数(ロベルトコッホ研究所)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

バイエルン州(都市別)の感染者数(BY州保健省)

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm 

バーデン=ヴュルテンベルク州(都市別)感染者数(BW州社会・統合省)

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

【日本の水際対策】

■日本における水際対策強化(入国拒否・検疫の強化・査証の制限等)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100032248.pdf 

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(各都道府県)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

■空港到着時における検疫措置の大まかな流れ

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf 

■帰国されたお客様へ(厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務管理室)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf 

■問い合わせ先

・入国拒否(出入国在留管理庁)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

・検疫の強化(14日間の待機要請)(厚生労働省

日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)

国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)

・査証の効力停止(外務省)

外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

外務省領事局外国人課

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

【航空便関係】

■主なフライト運航状況及び留意事項(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin 

【企業関係】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたドイツ進出日系企業向け相談窓口開設と各行政機関の対応策のお知らせ(ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html 

【留学生関係】

■外国(特に中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国)に留学中の日本人学生の皆さんへ(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm 

■中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm 

【各自治体のホットライン等】

バイエルン州

・ホットライン:09131-6808-5101

・保健・食料衛生局 09131-6808-5101

・文化省(教育を所掌)089-2186-2971

・経済省(企業向けホットライン)089-2162-2101

・ウェブサイト:https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

ミュンヘン市

・ホットライン:089-233-44740(8:00−18:00)

・ウェブサイト:https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox 

バーデン=ヴュルテンベルク州

・ホットライン0711-904-39555(月−金 9:00−16:00)

・ウェブサイトhttps://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/   

シュトゥットガルト市

・ホットライン:0711-216-59390 (月−金 9:00−17:00,土・日10:00−14:00)

0711-216-59309 (月−金 9:00−17:00)

・ウェブサイト:https://coronavirus.stuttgart.de/ 

【外出制限令】

バイエルン州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026985.pdf 

・問い合わせ先:https://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/ 

・BY州Q&A:https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-ausgangsbeschraenkung/ 

バーデン=ヴュルテンベルク州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026989.pdf 

・問い合わせ先: 0711/123/3888(社会省市民サービス)

・BW州内各市町村の情報サイト一覧:https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/ 

−問い合わせ先−

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は,次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=muenchen.de

(たびレジ簡易登録)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete