○30日(月)15時現在,新たにオーストリア国内で841名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び22名の死亡事例が報告されました(累計確定症例数は9,377名(内死亡数:108名,治癒数:636名))。
〇30日,オーストリア政府の新たな措置が発表されました。
〇日本向け郵便(手紙,小包)の受け付けが停止されました。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 墺連邦保健省によれば,30日(月)15時現在,新たにオーストリア国内で841名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び22名の死亡事例が報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は9,377名(内死亡数:108名,治癒数:636名)となります。
国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・チロル州 :2,205名(+261)(内死亡13名,治癒270名)
・オーバーエーステライヒ州:1,535名(+ 84)(内死亡 7名,治癒101名)
・ニーダーエーステライヒ州:1,533名(+183)(内死亡28名,治癒 86名)
・ウィーン市(州) :1,235名(+134)(内死亡23名,治癒 38名)
・シュタイアーマルク州 : 958名(+ 43)(内死亡24名,治癒 28名)
・ザルツブルク州 : 855名(+ 57)(内死亡 7名,治癒 43名)
・フォアアールベルク州 : 616名(+ 37)(内死亡 1名,治癒 47名)
・ケルンテン州 : 261名(+ 22)(内死亡 2名,治癒 13名)
・ブルゲンラント州 : 179名(+ 20)(内死亡 3名,治癒 10名)
(当館注:ニーダーエーステライヒ州で9名,シュタイアーマルク州で5名,チロル州,ザルツブルクで各3名,ウィーン市で2名の死亡数が新たに計上され合計108名となりました。)
2 30日,クルツ首相及び関係閣僚は,新型コロナウィルス対策措置法(「COVID−19措置法」)に基づく封じ込め措置を実施して2週間が経過することから,記者会見を行い,現時点での中間報告及び同措置の強化を発表しました。
(1)専門家の報告書によれば,「基本再生産数」(一人から他人に感染する人数)が1.7である現状が続くことを想定した場合,オーストリアの医療システム,とりわけ集中治療体制は4月中旬に崩壊することとなる。このため,この人数を1未満に抑制し,中期的に0に近づけていかなければならない。崩壊を防ぐための時間はあまり残されていない。
(2)つまり,封じ込め措置は効果を上げているが,十分ではない。現状を考慮すると,当該措置を厳格化する必要がある。追加的に導入される措置は以下の3点である。
・ハイリスクの人々の保護を強化する。企業に対して,高齢者及び既往症がある者の出勤または職務の免除を義務付け,さらなる対応策を通じて病院職員,スーパーマーケットの従業員などを感染から保護する。また,政令でホテル,ペンションなどの宿泊施設での観光客に対する営業は停止される。
・封じ込め措置の履行を徹底する。これまで,封じ込め措置の違反による摘発件数は1万件を超えている。警察による取り締まりを強化し、違反者を厳しく摘発する。
・人々が接触するところでのマスク着用を促進する。十分なマスクが調達できたら,おそらく4月1日から,スーパーマーケットに入店するためにマスクの着用を義務付ける。その際,スーパーマーケットの入口でマスクを配布する。ただし,マスクを着用していても,人と人の間で最低1メートルの距離は保たなければならない。中期的には、スーパーマーケットのみならず、人と人のコンタクトが発生するすべての場所でもマスクを着用することを目指している。
(3)封じ込め措置を緩和する時がきた場合,経済面を考慮し,まずは商店の開店から開始する。学校・大学の再開はその後である。
3 これまでに発表されていた外出規制措置は以下のとおりです。
・16日(月)から,生活必需品店等の例外を除き,店舗を閉店する。
例外となるのは,食料品店,薬局,ドラッグストア,郵便局,銀行の他,タバコスタンド,ガソリンスタンドや動物飼料店等。また,医療製品・医薬品や,保安・緊急時用品,整備機材を扱う業者も対象外となる。公共交通機関は従来通り運行を行う。
・企業に対し,従業員にできるだけテレワークを可能とするよう要請する。
・レストラン,バー及びカフェを17日(火)から完全に閉鎖。ただし,単なる場所の提供を行う店舗や,料理の配達サービスは対象外となる。
・16日(月)から外出は原則として(1)先延ばしできない職務への従事のため,(2)生活必需品等の調達のため,(3)他の市民の援助のために限定される。散歩のための外出は許可されているが(ペットの散歩を含む),その際は1人か,あるいは同居人とのみで行う必要がある。取り締まりのため警察が巡回し,違反した場合最高3,600ユーロの罰金が科される(立ち入り禁止のための閉店措置を執らない営業者には最高3万ユーロが科される)。
・(子供の)遊技場,運動場を閉鎖(当館注:国レベルは解除済,継続の有無は州の判断による)
・同居人以外の者と共同での自転車走行
・数時間に及ぶ単独での自転車走行,山道等でのマウンテンバイクによる走行(負傷等により,医療機関への負担が増すおそれがあるため)
・目的の自転車走行ルートにたどり着くための公共交通機関の利用
4 オーストリア・ポストでの日本向け郵便(手紙,小包)の受け付けが27日から停止されました。なお,日本郵便ホームページでは,日本からオーストリア向けの国際郵便は「郵便物のお届けに遅延が生じます。また,配達は非対面の方法等で行います。」となっていますが,日本から荷物等を郵送される際にはご注意下さい。
5 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。
なお,オーストリア保健・栄養安全機関(AGES)は,新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し,消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に,約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口,目,鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・鼻をかむ際,咳をする際は使い捨てティッシュに行うか,腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月−金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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