○4月7日、日本におきまして改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。
4月7日、日本におきまして改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。緊急事態措置を実施すべき区域について、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の7都府県とされております。詳細は下記首相官邸ホームページをご参照ください。
※第27回新型コロナウイルス感染症対策本部における総理発言(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/07corona.html
在釜山日本国総領事館
−電話:051-465-5101
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