新型コロナウイルスに関するお知らせ(メーホンソーン県等における夜間外出の抑制等に関する告示の発出)

・3月31日,メーホンソーン県(当館管内),ノンタブリ県,サムットプラカン県,において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。

 各県の告示のポイントは下記1〜3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。

 また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。

1.メーホンソーン県告示のポイント

感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。

・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。

・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。

・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。

― 本件告示前に既に入境している者

― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者

― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族

― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者

バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。

・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。

2.ノンタブリ県告示のポイント

・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。

(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。

(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。

・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。

3.サムットプラカン県告示のポイント

感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。

・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。

・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。

・外出に際し、マスクを着用する。

・寺院についても衛生上の措置を行う。

・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf