●海外からの旅行者への,空路によるマーシャルへの渡航を全て停止する措置が5月5日まで延長されました。
●コロナウィルスへの感染者が確認された国を出港する漁船のマーシャルへの入港が一時停止されました。例外的に入港を許可される漁船については,入港前の14日間を洋上で過ごす必要かあります。
●マーシャル政府による新型コロナウィルス対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報が判明次第,改めてお知らせいたします。皆様におかれましても最新情報の入手にご留意ください。また,定期航空便の運航状況,乗継地に於ける制限等,渡航に関する情報にもご留意ください。
4月2日,マーシャル保健省は,渡航制限措置第11報を発表しました。同第11報は,1月24日付同第1報,1月31日付同第2報,2月7日付国家非常事態宣言,2月13日付渡航制限措置第3報,2月26日付同第4報,2月28日付同第5報,3月3日付同第6報,3月7日付同第8報,3月8日付第9報及び3月17日付同第10報を見直し,更新した内容となります。今般の更新の概要は以下の通りです。
(1)海外からの旅行者への,空路によるマーシャルへの渡航を全て停止する措置を5月5日まで延長する。給油目的のためマーシャルへ着陸する必要のある全航空機は,国家災害委員会が承認したアマタカブア国際空港規定に従うこと。人と人との接触は厳に禁ずる。
(2)国際線によるクワジェリン−マジュロ間の空路での国内移動を停止する。マーシャル航空によるクワジェリン−マジュロ間の空路移動については許可する。
(3)次の通達があるまで,マーシャルを訪問する全てのクルーズ船及びヨットの渡航を停止する。
(4)新型コロナウィルスへの感染が確認された国を出航又は経由する漁船に対し,マーシャルの港湾への入港を一時的に停止する。保険・福祉省,港湾局,海洋資源局及び入国管理局により右措置が免除される全ての漁船は,入港前の14日を洋上で過ごした上で,国家災害委員会により承認された規定(SOP)を遵守すること。人と人との接触は厳に禁ずる。
(5)食糧及び生活用品の供給を確保するため,全てのコンテナ船及び燃油タンカーを規制措置から除外するが,当該船舶は,出航からパイロットステーション到着までの間に14日の期間を設け,その期間中は,マーシャルの海域外にて過ごすことを厳密に求める。また,全コンテナ船及び燃油タンカーは,マーシャル諸島港湾局規定に従うこと。人と人との接触は厳に禁ずる。
(6)渡航を計画するマーシャル国民及び在留する者に対し渡航延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,マーシャル再入国時,マーシャル政府渡航制限に基づき制限措置が適用されることに留意すること。
(7)マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全ての公務員の海外出張を停止する。
(8)次の通達があるまで,マーシャル以外で実施される派遣団,会合,訓練及び団体旅行を計画するマーシャル在住者及び国民は,渡航の延期を強く推奨する。
(9)マーシャル公衆衛生局からの提言に基づき,国家災害委員会委員長である官房長官は,保健省次官とともに,必須サービスの提供を可能にするため,上記(1)〜(8)に定める規制からの例外を認める権利を確保する。これら事例は,WHO及びCDCが定めるガイドラインを遵守の上作成される保健省の全ての安全手順に従うこと。
*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。(2020年3月3日付【続報】感染症情報(麻疹流行に係る渡航勧告)をご参照ください。)
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在マーシャル日本国大使館
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