新型コロナウイルス感染拡大防止に関するパプア州政府の措置(4月3日)

●現在,当事務所管轄地域の各地方政府においては新型コロナウイルス感染拡大防止のため様々な対策が実施されています。

パプア州政府は感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。

●今後も各地方政府においては,新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる追加措置が執られる可能性がありますので,常に最新情報の入手に努めてください。

1 パプア州政府は新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。

2 在留邦人の皆様の生活に影響する項目については、3月25日に当事務所からメールでお知らせした措置の内容と大きな違いはありませんが、実施期間が延長されるとともに、前回の通達よりも詳細な指示/要請が記載されておりますので、改めて以下のとおり概要をお知らせいたします。なお,通達は4月1日から13日まで有効とされています。

(1)空港、港湾及び陸路の全ての入口からの外国人の入域を停止する。

(2)パプア州への入口となる空港と港湾を閉鎖する。

(3)物流(物品輸送)、血液サンプル、および医療関係者を含むその他医療面のアクセスは確保する。

(4)インドネシア市民と外国人の両方、全ての居住者がsocial distancing/physical distancingを実施し、できるだけ自宅又は居住家屋内に滞在するように要請する。

(5)自主的な検疫を行い、住民の移動を厳密かつ具体的に制限する。

(6)住民の生活必需品などを調達するための外出時間を6時から14時まで(東部インドネシア時間)とする。ただし,Mama-mama市場に限り,特別に16時から20時までとする。

(7)パプア州コロナウイルスタスクフォースは軍及び警察の支援によって、住民がsocial distancing/physical distancingの実施における政府の要請に従うよう、必要に応じて解散措置などの断固とした措置をとる。

(8)先住民族の地域であるLa pago, Mee Pago, Animhaへの出入域を停止する。

(9)多人数が集う宗教的活動を制限する。

(10)パプア州の全住民は、健康状態の確認のために、新型コロナウイルスに関する検査を進んで受ける義務がある。

(11)新型コロナウイルス感染防止対策及び社会的制限は3月26日から4月13日まで延長し、次の対策を執るために改めて評価を行う。

3 在留邦人の皆様におかれましては,引き続き,関連の報道や当地における感染状況に関する最新情報の入手及び感染防止に努めていただくようお願いいたします。

 このメールは,当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州,東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州,マルク州,北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX: +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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