●3月26日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,インドネシアを含む東南アジア7か国他からの日本人を含む入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。本件措置は、日本時間3月28日午前0時以降に、滞在国を出発する航空便等から対象となります。
1 日本政府による感染症危険情報の発出
3月25日,我が国外務省は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,インドネシアを含む東南アジア7か国他に対する感染症危険情報を見直し,レベル1「注意喚起」から,レベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き上げました。
2 日本入国に際しての検疫の強化
3月26日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,インドネシアを含む東南アジア7か国(注)からの日本人を含む入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。また,厚生労働省によると,待機場所及び空港から待機場所に移動するための使用交通機関については,家族や所属会社等を通じて事前に確保することとされているので,ご注意ください。
本件措置は,3月28日日本時間午前0時以降に,滞在国を出発する航空便等から対象となります。また,公共交通機関には,鉄道やバスの他,タクシーも含まれます(レンタカー,借上げハイヤーは問題ないとされています。)。
なお,本件措置は4月末日までの間,実施されます。
(注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
参考:厚生労働省HP:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
参考:本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
3 査証の制限等
上記2に加え,水際対策の強化の取組みとして,以下の査証制限措置を決定しています。
(1)インドネシアを含む東南アジア7か国に所在する大使館及び総領事館において3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)査証免除措置の適用をも停止。
(3)APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。
上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施されます。
4 全世界の在留邦人及び短期渡航者向けに関連の海外安全情報(広域情報)が26日に発出されました。今回のご連絡はインドネシアに在留する邦人の方向けに発出するものです。本措置のうち特に検疫措置の強化に係る運用詳細についての疑問点等がありましたら、上記厚生労働省の連絡先にお問い合わせください。
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