新型コロナウイルス関連情報(3月26日)

【在ニューヨーク日本国総領事館について】

 当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

 すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしており、定期的に消毒作業を実施しております。

 

 当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

 

 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

アメリカ経済】新規失業保険件数急増

・本3月26日に米労働省が発表した今月21日までの週の新規失業保険申請件数は約328万3千件となり、前週より300万人増加しました。1982年10月の過去最高69万5千件を大幅に上回る水準です。

・州別ではペンシルベニア37.9万件(対前週比36.3万件増)、オハイオ18.8万件(同18.1万件増)、ニュージャージー15.5万件(同14.6万件増)が絶対件数及び増加幅とも大きい州となっています。

・その他当館管轄州では、ニューヨーク8.0万件(同6.6万件増)、ウェストバージニア0.3万件(同0.3万件増)、デラウェア1.1万件(同1.0万件増)、プエルトリコ0.1万件(同0.0万件増)となっています。

【州政府等による措置等のポイント】

◎(NY州)クオモ州知事のメッセージ

本3月26日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下の通りです。

・コロナ対策のための支出は増え、税収は増える中、連邦政府からの援助が重要である。

・引き続き感染が拡大している中、医療体制の拡充を急いでいる。先日、53000床あるベッドの50%の引き上げを約したが、これを100%の引き上げとできるよう、マンハッタンなどをはじめとして病院へ転用できる場所を調査中である。

・幸い、医療機関におけるマスクなどの個人用防護具(PPE)は確保できているが、人工呼吸器の調達を急いでいる。

◎(NY州)NY州の事業者に対する支援

ニューヨーク州経済開発局(Empire State Development)では,新型コロナウィルスの感染拡大に伴う事業活動についての質問を受け付けるため,ウェブサイト上に窓口を設置しています。

詳細については,以下のウェブサイトでご確認いただけます。

 https://esd.ny.gov/covid-19-help

◎(NY州)NY州の事業者等に対する支援

クオモNY州知事が発出した行政命令(No.202.8)において,居住用・商業用を問わずテナントの立ち退き,あるいは居住用・商業用財産の差し押さえについて90日間は強制されない旨が規定されてます(発効済み)。

詳細については,以下のウェブサイトでご確認いただけます。なお,本措置は家賃の支払猶予,免除等について言及しているものではありません。

 https://www.governor.ny.gov/news/no-2028-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency

◎(WV州)

・本3月26日,ジャスティ州知事は会見にて,NYやコロナウイルス感染が大流行している他の州からの訪問者は,ウェストバージニア州内で14日間の自主隔離をするよう呼びかけました。

◎(米領バージン諸島)自宅待機(Stay at Home)等の行政命令

・米領バージン諸島のブライアン知事は行政命令を発出しており,当面の間有効となっています。行政命令の主な内容は以下のとおりです。

(1)3月23日以降,バーは閉鎖し,レストランの営業はドライブスルー・持ち帰り・宅配のみに限る。

(2)3月25日以降,自宅待機(Stay at Home)を命令し,必要不可欠な業種を除く全ての業種は4月6日(月)までの間,対面での業務を止め,従業員を自宅に留まらせる。また,ホテル,Airbnb等の宿泊施設は原則として新たな宿泊客の受け入れを30日間停止する。さらに,必要不可欠な業種(食料品店,医療機関,銀行,ガソリンスタンド,配送業,コインランドリー,報道機関等)は他の人から6フィート(約1.8メートル)離れて活動するとともに,可能な限り在宅勤務を実施したりシフト制により一度に働く従業員数を減らす。

(3)すべての学校を3月18日から4月14日(火)まで閉校とする。

行政命令や必要不可欠な業種の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。

 https://www.vi.gov/governor-bryan-orders-residents-to-stay-at-home-non-essential-businesses-to-end-in-person-operations/

【これまでに発出されている自宅待機令・在宅勤務令】

◎(NY州)在宅勤務義務付け・自宅待機要請(行政命令No. 202.8)

・3月22日から,クオモNY州知事が発出した、必要不可欠な業種を除く全ての事業体及び非営利団体は可能な限り在宅勤務を活用し,雇用主は原則として業務現場で勤務する人員を100%削減することを命じた行政命令が発効して4月19日まで有効となっています。また、同知事は、州民は可能な限り自宅待機を行い、不要不急な公共交通機関の使用を控えること等を連日要請しています。

・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

・同州知事発表の行政命令及び要請の概要は以下のとおりです。

-州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全ての労働者は在宅勤務とする。

-レストラン(持ち帰り・宅配のみ),食料品店,薬局,医療機関,ガソリンスタンド,ドライクリーニング,郵便局,公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。

-緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

-自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。

-必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。

-屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。

-公共交通機関をできる限り使わない。

・行政命令及び要請の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_202.8.pdf

https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-pause

◎ (NJ州)

・3月21日から,NJ州において自宅待機及び必要不可欠でない店舗の閉鎖を求める行政命令が発効しています。つきましては,NJ州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。

・NJ州の新型コロナウイルスに関する最新情報は下記サイトからご確認頂けます。

https://covid19.nj.gov/

◎(PA州)

フィラデルフィア市,バックス郡,チェスター郡,デラウェア郡,モンゴメリー郡,モンロー郡,アルゲニー郡(以上3月23日から),エリー郡(3月24日から),リーハイ郡,ノーサンプトン郡(3月25日から)に対する自宅待機(Stay at Home)の行政命令が発効しています(いずれの地区についても4月6日(月))。つきましては,上記地区に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(約1.8メートル)離れて活動するようお願いします。

・3月23日から,PA州において人命に関わる(“life-sustaining”)業種以外は営業を禁止する行政命令が発効しています。行政命令及び人命に関わる業種の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。

 https://www.scribd.com/document/452553026/UPDATED-Industry-Operation-Guidance-March-20-2020 (人命に関わる業種一覧)

◎(DE州)

・3月24日から,DE州において自宅待機令が発効しています(5月15日まで)。つきましては、DE州に滞在・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。

・DE州の新型コロナウイルスに関する最新情報は下記サイトからご確認頂けます。

https://coronavirus.delaware.gov/

◎(WV州)

・3月24日から,WV州において自宅待機令が発効しています。つきましては,WV州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。

・WV州の新型コロナウイルスに関する最新情報は下記サイトからご確認頂けます。

https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

【感染,予防等に関する情報】

1 3月26日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)

ニューヨーク州: 感染者数 37,258名(30,811名), 死者数 385名(285名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市: 感染者数 21,873名(17,856名), 死者数 281名(199名)

NY市の内訳(判明分)

クイーンズ区:  7,026名(5,066名)

ブルックリン区: 5,705名(4,656名)

マンハッタン区: 3,907名(3,187名)

ブロンクス区:  3,924名(2,789名)

スタテン島区:  1,276名(1,084名)

エストチェスター郡: 5,944名(4,691名)

ニュージャージー州: 感染者数 6,876名(4,402名), 死者数 81名(62名)

ペンシルベニア州:  感染者数 1,687名(1,127名), 死者数 16名(11名)

デラウェア州:    感染者数   130名(  119名), 死者数 1名(新規)

○ウエスバージニア州:感染者数    51名(   39名)

コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 607名(546名), 死者数 13名(12名)

プエルトリコ:    感染者数    64名(51名), 死者数 2名(2名)

○バージン諸島:    感染者数    17名(17名)

2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf

3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

******************************************************************

■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。

以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html

■ 在ニューヨーク日本国総領事館

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

TEL:(212)-371-8222

HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/

twitter: https://twitter.com/JapanCons_NY

***************************************************************