ニュージーランドからの航空機搭乗者の豪国内空港での国際線トランジットが可能となる措置の延長(新型コロナウイルス(COVID-19)関連)

ニュージーランドから他国に向かう外国人が,豪国内の空港で国際線へのトランジットが可能となる措置が,3月24日正午(豪東部夏時間)までとされていましたが,48時間延長され,3月26日12時(豪東部夏時間)まで可能となる旨,豪外務貿易省から通知がありました。

●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければなりません。

●過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。

●本件特例措置経過後(3月26日12時以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus

内務省連絡先

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete