●ニュージーランドから他国に向かう外国人が,豪国内の空港で国際線へのトランジットが可能となる措置が,3月24日正午(豪東部夏時間)までとされていましたが,48時間延長され,3月26日12時(豪東部夏時間)まで可能となる旨,豪外務貿易省から通知がありました。
●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければなりません。
●過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。
●本件特例措置経過後(3月26日12時以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
豪内務省連絡先
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。