【ポイント】
●新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方は,査証の延長申請を行ってください。
●延長申請を行わない場合,不法滞在となってしまう可能性がございますので,ご注意ください。
【本文】
1.新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方は,査証の延長申請を行う必要があります。延長を行わないで滞在し続けると,不法滞在となってしまう可能性がありますので,ご注意ください。
2.豪内務省が,日本語の案内ページを作成しましたので,下記をご参照ください。なお,最新情報は英語のページに掲載されると思われますので,正確な内容は英語のホームページをご確認ください。
(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/COVID19-all-visa-holders-japanese.pdf
(英語) https://covid19.homeaffairs.gov.au/all-visa-holders
3.手続きに関し不明な点がある方,個々の事情がある方は,移民局にご照会ください。
移民局電話番号:131881(フリーダイヤル)
電話番号以外の照会先は下記をご参照ください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us
4.なお,豪内務省は,英語を話すことが出来ない人向けの通訳サービスTIS(電話番号:131450)も提供しています。
https://www.tisnational.gov.au/Home/Help-using-TIS-National-services/Contact-TIS-National
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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