(ポイント)
●ニュージーランドから他国に向かう外国人が,豪国内の空港で国際線へのトランジットが可能となる措置が、3月26日12時(豪東部夏時間)まで延長されました。
(本文)
●ニュージーランドから他国に向かう外国人が,豪国内の空港で国際線へのトランジットが可能となる措置が,3月24日正午(豪東部夏時間)までとされていましたが,48時間延長され,3月26日12時(豪東部夏時間)まで可能となる旨,豪外務貿易省から通知がありました。
●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければなりません。
●過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。
●本件特例措置経過後(3月26日12時以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
<参考情報>
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html
(メール発信者)
====================================
Consulate-General of Japan in Melbourne
Level 25, 570 Bourke Street,
Melbourne, Victoria, 3000, Australia
Tel: (03)9679-4510, Fax: (03)9600-1504
E-mail: meljapan@mb.mofa.go.jp
Web: http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/
Facebook: http://www.facebook.com/CGOJ.Melbourne
====================================