【ポイント】
●3月24日(火)午後4時より,他州より北部準州(NT)に到着する人々は14日間の検疫が課されます。
●医療や救急サービス,航空会社乗員等には検疫の適用が除外される予定ですが,詳細は今後発表されます。
●食料や物資輸送は継続されます。
【本文】
1 3月21日付で北部準州政府はコロナウィルスの脅威の増加に対応するため,同州に到着する人々への新しい規制の実施を発表しました。
2 3月24日(火)午後4時より,他州より北部準州に到着する人々は14日間の検疫が課されます。
3 上記検疫期間については,厳しいガイドラインに基づきつつ,医療や救急サービス,国防や警察,航空会社乗員等への適用除外がなされる予定です。適用除外のためには必要な条件を満たしていることを示す必要があります。
4 適用除外の具体的な申請方法等に関する詳細情報は追って提供されます。
5 本措置は基礎物資やサービスの輸送には影響しません。食料や輸送は継続されます。
6 詳細は,北部準州政府までご照会ください。
08−8999−5511
http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/32111
https://securent.nt.gov.au/alerts/coronavirus-covid-19-updates
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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