●3月19日夜,伯政府は,日本を含む36ヶ国からの空路による入国を禁止する旨の政令を発出。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。
●3月19日夜,伯政府は,官報にて日本を含む36ヶ国からの空路による入国を禁止する旨の政令を発出しました。
同政令の概要は以下のとおりです。
1 次の国から空路で来る外国人の入国は,30日間制限される。
中国,全てのEU加盟国,アイスランド,ノルウェー,スイス,英国,豪州,日本,マレーシア,韓国
2 同制限は,次の者には適用されない。
・ブラジル人
・ブラジルでの永住を事前に許可されている移民
・国際機関のミッションによる外国人専門家
・ブラジル政府に認定された外国人公務員
・ブラジルにいるブラジル人の家族と会う外国人
・公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
・国家移住登録証を保有する外国人
・貨物輸送
3 本政令で定められた措置に従わない場合は,以下を意味する。
・違反者の民事,行政及び刑事上の責任
・違反者の即時送還又は国外退去
・難民申請の失効
4 本政令は2020年3月23日に施行する。
●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。
● 新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成しました。これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,アラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
【お問合せ先】在ベレン領事事務所
住所:Av.Magalhaes Barata,651 Ed Belem Office Center,7 andar, Belem, Para, Brasil
電話:+55-91-3249-3344
ホームページ:https://www.belem.br.emb-japan.go.jp
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