【緊急】ブータンにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(その4:就労許可を有する国際機関職員等に対する再入国許可の撤回)

●3月19日,ブータン政府は,外交団,国際機関,その他の関連機関の職員のうち,査証又は就労許可等の居住証明を有する者は再入国可能としていた従来の措置を撤回する旨発表しました。

1 3月19日,ブータン政府は,外交団,国際機関,その他の関連機関の職員のうち,就労許可等の居住証明を有する者は再入国可能としていた従来の措置を撤回し,更なる通知がなされるまで,これら査証又は就労許可を一時停止する旨発表しました。

 これにより,現地での就労許可を有する場合でも再入国が認められなくなります。

2 3月18日,ブータン政府は,入国制限措置等の政府方針について,以下のとおり発表しました。

(1)19日で解除される予定であった観光客の入国制限につき,今後新たな通知があるまで延長する。

(2)すべてのパブ(drayang),ナイトクラブ,ディスコ等の営業を当面停止する。

(3)仮に,ブータン国境に近いインド西ベンガル州のFalakata,Jaigaon,Alipurduar等の町において陽性患者が確認された場合,ブータン政府による入国制限措置をさらに強化する。

(4)バンコク経由で入国する渡航者は,空港施設を除き外出は不可であり,8時間以内に乗り継ぎを実施する必要がある。

(5)航空機内の乗客で陽性患者が出た場合,航空会社職員は隔離される。その場合,航空機の運航が月に2回となる可能性がある。

(6)インド国境を越境して荷物輸送する運転手が感染,又はインド国内の状況が悪化した場合,印ブータン国境の陸路を封鎖する。

3月17日,ブータン政府は,国内すべての学校及び教育機関の休校につき,今後新たな通知があるまで延長する旨発表しました。

3 3月16日,ブータン保健省は,同日以降ブータンに入国するすべての渡航者は,指定施設において14日間隔離される旨発表しました。なお,在インド・ブータン大使館によると,「渡航者」とは,旅券の種類や国籍の別を問わず,ブータン人を含む全ての渡航者であるとのことです。在留邦人及びブータン訪問予定の皆様におかれては,渡航を慎重に御判断ください。

4 ブータン国内では新型コロナウイルスの新たな感染例は報告されていません。

5 3月24日及び25日に予定しておりました領事出張サービスは新型コロナウイルスにかかるブータン政府の検疫措置の強化に伴い,延期することといたします。次回領事出張サービスは,実施日が決まり次第,改めて御案内いたします。

6 在留邦人,ブータン旅行中もしくはブータン訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。

ブータン政府は感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-011-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp