当館管轄3州における新型コロナウイルス対策(防疫措置)

●当館管轄3州における感染者数は,ヘッセン州で282名(15日12時現在,当局発表),ラインラント・プファルツ州で200名(15日11時現在,当局発表),ザールラント州で35名(13日16時現在,当局発表)となっており,増加傾向が続いています。

●3州において,感染症保護法に基づく行動制限に係る指令等が発表されました。また,各市レベルでも,追加的な行動制限が決められている場合があるので(集会の人数制限や禁止期間など),ご注意ください。

ヘッセン州,ラインラント・プファルツ州,ザールラント州渡航・滞在中の邦人の皆様は,以下のポイントを良くお読みください。

1.ヘッセン州

(1)100人以上が参加する行事について,公的・私的の別なく,4月19日までの間,禁止。

(2)学校・託児所について,3月16日から4月19日までの間,閉鎖(教員は出勤する)。この間,警察・消防・医療等の分野に従事する職員等の子女については,学校で面倒を見る措置を講じる。

(3)過去14日間以内にリスク地域(ロベルト・コッホ研究所がリスク地域または特に影響を受けている地域と指定する地域,及び保健当局が特に定める地域)に滞在した者は,医療機関介護施設等への訪問を禁止。

(4)医療機関介護施設等における面会は,患者・入居者等一人あたり1日1名1時間までに制限する。

(5)警察・消防・医療等の分野に従事する職員について,過去14日間以内にリスク地域に滞在した者には,感染拡大防止の観点から自宅待機を命じる。

(6)また,報道によれば,ヘッセン州内では,フランクフルト市で市内博物館,動物園,図書館等の閉鎖が決定し,市内の他の文化施設に対しても閉鎖が呼びかけられた他,デモの中止も相次いでいるとのことですので,邦人の皆様におかれましては,渡航・滞在中の自治体に関する最新の情報収集に努めてください。

(参考)

○13日付ヘッセン州における新型コロナウイルス対策に係る第1指令(ヘッセン州ウェブサイト)

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-13_erste_verordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_funktionspersonal_.pdf

○13日付ヘッセン州における新型コロナウイルス対策に係る第2指令(ヘッセン州ウェブサイト)

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-13_zweite_verordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_kita_und_schule.pdf

○14日付ヘッセン州における新型コロナウイルス対策に係る第3指令(ヘッセン州ウェブサイト)

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-14_dritte_verordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_veranstaltungen.pdf

2.ラインラント・プファルツ州

(1)75人以上が参加する行事について,3月16日8時以降,教育機関への訪問を除き禁止。期間は当面の間,イースターまで。

(2)学校・託児所について,3月16日から4月17日までの間,閉鎖(教員は出勤する他,一部閉鎖の対象外となる学校あり)。子女の面倒を見ることが出来ない家庭のために,必要に応じて,学校・託児所等にて子女を預かるための緊急的な措置が提供される。

(3)医療体制強化のために,延期可能な手術等は予定を後ろ倒しにし,医療機関のリソースを感染症対策に集中する。

(4)新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する救済措置。

(参考)

○13日付ラインラント・プファルツ州における新型コロナウイルス対策戦略(ラインラント・プファルツ州ウェブサイト)

https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/gesamtstrategie-zur-bekaempfung-des-coronavirus-wir-handeln-entschlossen/

3.ザールラント州

(1)1000人以上が参加する行事について,解除の発表が別途なされるまでの間,禁止。

(2)託児所等について,当面4月24日までの間,閉鎖する。必要に応じて,託児所等にて子女を預かるための緊急的な措置をとることが可能。

(3)サウナ,バー等の屋内施設について,当面4月24日までの間,大人数が集まる行事は禁止。映画館においては,隣の観客との間に適切な距離が確保されるようにする。

(4)介護施設等における面会の原則禁止(親族等について個別に例外的に面会を認める)。

(5)これらの規則は13日から効力を有し,違反した場合には感染症保護法(IfSG)75条1項1,同3項に基づく罰則が適用されることがある。

(参考)

○11日付ザールラント州における大規模行事禁止に係る一般指令(ザールラント州ウェブサイト)

https://www.saarland.de/dokumente/res_soziales/Allgemeinverfuegung.pdf

○13日付ザールラント州における学校・託児所等閉鎖に係る一般指令(ザールラント州ウェブサイト)

https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Allgemeinverfuegung_Corona_14032020.pdf

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

【お問い合わせ先】

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

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