●最近のドイツ国内での精肉工場等における新型コロナウイルスへの集団感染事例を踏まえ,当館管轄3州では,ドイツ国内の感染リスクが高いとされる地域からの各州への入域者に対する制限措置を導入することを決定しました。
●ヘッセン州政府は,27日以降,ドイツ国内のリスク地域から同州へ入域する者への宿泊サービスの提供禁止を決定しました。
●ラインラント・プファルツ州政府は,本26日以降,ドイツ国内のリスク地域からの入域者に対して14日間の自宅隔離義務を課すことを決定しました。
●報道によれば,ザールラント州政府は,29日以降,ドイツ国内のリスク地域から同州へ入域する者への宿泊サービスの提供禁止を決定しました。詳細が判明した場合,追ってご案内いたします。
1.ヘッセン州政府は,27日以降,州内宿泊業者等に対し,ドイツ国内のリスク地域から同州へ入域する者への宿泊サービスの提供を禁止することを決定しました。州政府発表ではこのリスク地域について,7日間のうちに人口10万人あたり50人を超える新規感染者が出た地域としており,州社会・統合省ホームページ上でリスク地域のリストを公表しています。26日10時時点では,ドイツ国内ではノルトライン=ヴェストファーレン州ギュータスロー郡(Kreis Guetersloh)が該当するとされています。宿泊禁止の例外として,2日以内に発行された診断書で新型コロナウイルスへ感染していないことが証明できる場合や,職業・医療その他適切な理由で同州での滞在が必須である場合,近しい家族や配偶者を訪問する場合が挙げら
れています。
2.ラインラント・プファルツ州政府は,本26日以降,過去14日間以内のうちに,ドイツ国内のリスク地域に滞在した者に対して,同州への入域者にあたり14日間の自宅隔離を課すことを決定しました。州令ではこのリスク地域について,ロベルト・コッホ研究所の発表で,7日間のうちに人口10万人あたり50人を超える新規感染者が出た地域としております。隔離措置については外国のリスク地域からの入国・再入国時に課される既存の自宅隔離の義務に準じ,隔離が免除される条件として,2日以内に発行された診断書で新型コロナウイルスへ感染していないことが証明できること,リスク地域での滞在が72時間以内であること等が定められています。
3.報道によれば,ザールラント州政府は,29日以降,州内宿泊業者等に対し,ドイツ国内のリスク地域から同州へ入域する者への宿泊サービスの提供を禁止することを決定しました。詳細が判明した場合,追ってご案内いたします。
4.詳細は,各州政府発表,州令テキスト,ロベルト・コッホ研究所のHPをご覧ください。
(1)ヘッセン州発表
(2)ラインラント・プファルツ州発表
(3)ラインラント=プファルツ州州令本文
(4)ロベルト・コッホ研究所の発表する感染状況
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp