新型コロナウイルス(「疑い例」の定義の見直し及びモロッコにおける4番目及び5番目の症例の発生)(3月11日)

 3月9日(月),保健省は,新型コロナウイルス感染症例の「疑い例」の定義を見直しました。「疑い例」が確認されると疫学上のウイルス検査が実施されることになります。

 また,3月11日(水),同省は,モロッコ国内で4番目及び5番目の症例となる新型コロナウイルス感染症を確認したと発表しました。

ロッコにお住まいの皆様及び旅行者の皆様

1 3月9日(月),保健省は,新型コロナウイルス感染症例の「疑い例」の定義を見直しました。以下の4つの場合に,新型コロナウイルスの「疑い例」として登録され,これが確認されると疫学上のウイルス検査が実施されることになります。

(1)急性呼吸器症状がある場合

・急性呼吸器症状があり且つ症状発現の14日前までに新型コロナウイルスの市中感染国または局地感染国に渡航または滞在歴がある場合。

 市中感染国:中国,韓国,イラン,イタリア,シンガポール

 局地感染国:フランス,ドイツ,スペイン,スイス,英国,オランダ,ベルギー,ノルウェースウェーデン,日本

・急性呼吸器症状があり且つ症状発現の2日前までに新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した場合。

(2)肺炎の場合

 他の病因によって説明できない肺炎で入院し且つ症状発現の14日前までに海外に渡航または滞在歴がある場合。

(3)医療従事者の場合

 新型コロナウイルス感染症の症例が入院する病院で働く医療従事者,新型コロナウイルス感染症の確定例の検体を扱う検査室で働く医療従事者,または他の病因によって説明できない肺炎を呈する医療従事者。

(4)重度の急性呼吸器症状と診断された場合

 新型コロナウイルス感染症の確定例との濃厚接触または感染国への渡航の有無にかかわらない。

2 また,3月11日(水),同省は,マラケシュにおいて新型コロナウイルスの3番目の症例とされているフランス人男性観光客の家族2名の感染を確認(当国4番目及び5番目の症例)したと発表しました。2人の患者は医療監視下で2日間隔離されていた後に,モロッコパスツール研究所で感染が確認されました。なお,2人の患者の健康状態は懸念されない程度であり,マラケシュの病院で経過観察を受けています。

3 今後も感染が拡大する可能性は否定できないことから,報道等により最新の情報の入手に努められるとともに,こまめに手洗い・うがいを行い,人混みは避けるなど,感染予防対策に十分に努めてください。特に,外出先からの帰宅時や調理の前後,食事前などに石けんやアルコールジェルなどで手洗いを励行しましょう。

(参考)

ロッコ保健省ホームページ

https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=419

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

 海外渡航前には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,「たびレジ」に登録してください。

(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#  参照)

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在モロッコ日本国大使館領事部

TEL:+212-(0)537-63-1785

FAX:+212-(0)537-63-9560

E-mail: consulaire@rb.mofa.go.jp

在モロッコ日本国大使館ホームページ:http://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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