イタリア政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置:イタリア全土に対する移動制限の適用

●3月9日夜,移動制限,学校の一時閉鎖,レストラン・バールの夜間営業停止等の措置を10日朝からイタリア全土に適用することを規定した新たな首相令が発表されました。これらの措置は4月3日まで有効です。

●移動については,職務上の必要性,健康上の理由,住居への移動等に該当する場合許可されます。

●今後はイタリアの警察当局により,主要な駅,空港,道路等においてコントロールが強化される可能性があります。イタリア内務省規定の自己申告フォーマット(下記URLより入手可能,和訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載)に移動の理由を含む必要事項を記入して,携行することを推奨します。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。

移動に関する自己申告フォーマット

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

移動に関する自己申告フォーマット(和訳)

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200310_mdi_format.pdf

3月9日首相令概要

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200309_dpcm.pdf

3月8日首相令第1条(イタリア全土に適用される規定概要)

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200308_dpcm_rev.pdf

3月9日内務省行動指針

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200309_mdi.pdf

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

   ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)

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