●4月1日,コンテ首相が発表した首相令が,官報に掲載されました。
その概要と,期限が延長された関連首相令等のそれぞれの概要は,在イタリア日本大使館のホームページに掲載していますので,ご参照ください。
同首相令は,4日から有効になります。
同首相令によって,4月3日時点で有効な,以下に列挙する首相令および保健省命令,及び保健省・インフラ運輸省命令の規定の効力が4月13日まで延長されます。
―3月8日首相令: ロンバルディア州及び北部14県における人の移動を禁止
―3月9日首相令: 8日首相令の移動禁止規定を伊全土に拡大
―3月11日首相令: 必要最低限の生産活動を除く生産活動禁止
―3月22日首相令: 一部例外を除く全面的な生産活動禁止
―3月20日保健省命令:
公園等へのアクセス禁止,運動は自宅周辺で単独で行い,他人との対人距離を保つ場合のみ可能,駅やガソリンスタンドの売店閉店等
―3月28日保健省・インフラ運輸省命令:
外国から伊に入国する者は地方保健当局へ通報し,14日間自己隔離を行う
4月1日首相令(抄訳):
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covd_19_20200401dpcm.html
4月1日付首相令(イタリア語):
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf
●なお,4月1日付領事メールでお知らせしました,3月31日内務省通達に関して,内務省に対する照会や反響があったことを踏まえて,1日,内務省は,同通達について説明するプレスリリースを発出しました。その内容は以下の通りです。
― 未成年の子供との外出については,自宅付近であること,及び,必要な状況あるいは健康上の理由での移動であることを条件に歩くことが親1名のみに認められる。
― 運動(attivita’motoria)については,これまでの制限はそのままであり,自宅付近のみ歩くことが認められる。
プレスリリース追記済み3月31日内務省通達(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_0331circolazione.html
内務省プレスリリース(イタリア語):
3月31日内務省通達(イタリア語):
●ロンバルディア州においては,3月21日付同州知事令及び同知事令を補完する22日及び23日付知事令により,首相令等により定められた措置よりも更に厳格な制限措置が講じられています。これらの措置は,当初規定された4月15日ではなく,4月5日まで有効となっています。ロンバルディア州HPから最新の情報を入手するよう努めてください。
出所:ロンバルディア州HP該当ページ(イタリア語)https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
移動制限措置に関するロンバルディア州HP記載内容抄訳
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00040.html
●また,北イタリア地域のその他の州における制限措置についても,お住まいの地域のHPから最新の情報を入手するように努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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