・3月5日夜,タイ保健省はタイ感染症法に基づき,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア,イランを危険感染症地域に指定する旨を発表しました。
・現在のところ当該危険感染症地域に日本は含まれておりません。
・一方で,日本を含む感染例が増加している地域からタイに渡航した方に対する検疫強化及び“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力要請”は継続しています。
タイ保健省の発表の要旨は以下のとおりです。
1.この布告を「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する国外地域を危険感染症地域に指定する2563年保健省布告」と称する。
2.この布告は,官報掲載の翌日(3月6日)から効力を生じる。
3.以下の国外地域を,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する危険感染症地域と定める。
・韓国
・イタリア
・イラン
現時点において,当該危険感染症地域からの渡航者に対する具体的な措置は発表されておりません。
なお,現在のところ,日本は当該危険感染症地域に指定されておりませんが,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,タイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力”を要請しています。
また,入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf