新型コロナウイルス感染症対策に伴う新たな入国規制措置(モンゴル)

 2月5日(水),モンゴル政府は新たに以下の外国人渡航者への入国規制を決定しました。この規制は2月5日(水)から3月2日(月)までの間,実施される予定です。

 今後も新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置が変更・強化される可能性もありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道等により,関連情報の収集に心がけていただきますよう,よろしくお願い致します。

●モンゴル政府が発行したの有効な査証を所持している外国人であっても,本年1月1日以降に,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在し,又はトランジットで通過した経歴がある場合には,モンゴルへの入国を拒否されます。

●上記条件に該当する外国人は,モンゴル大使館や領事館で,各種ビザの発給が許可されません。

●規制期間中には,通常であれば査証免除で入国を許可されていた滞在期間30日以内の邦人渡航者(旅行者,ビジネスマン)であっても,本年1月1日以降に,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在し,又はトランジットで通過した経歴がある場合は,入国を拒否されます。

●旅券査証欄の出入国印等の有無や機内で配布される質問票によって,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾での滞在・トランジット歴を確認されます。

●質問票に事実を記載せずに入国した後,新型コロナウイルス感染症が発症した場合には,モンゴル政府による所要の措置がとられます。

 2月5日(水),モンゴル政府は国家非常事態特別委員会を開催し,新型コロナウイルス感染症対策として新たに以下の査証政策により,外国人渡航者への入国規制を実施することを決定しました。

 今後も新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置が変更・強化される可能性もありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道等により,関連情報の収集に心がけていただきますよう,よろしくお願い致します。

【入国規制措置】

1.規制期間

 2月5日(水)から3月2日(月)まで

2.規制内容(モンゴル外務省からの文書より抜粋の上,要約)

(1)2020年1月1日以降に中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在せず,又は通過せず,モンゴル国の有効な査証(査証免除で入国できる国の国民には適用されない。)を有している外国人及び無国籍者は,平常通り,チンギスハーン国際空港からモンゴルへの入国が許可される。

(2)上記の条件を満たした査証申請者は,モンゴル国の外交使節団において,平常通り,モンゴル国の査証を得ることが許可される。

【注意事項】

1.査証免除での入国を許可される邦人短期渡航者にも本規制が適用される。

 通常であれば,滞在30日以内の邦人短期渡航者は,モンゴルの短期滞在査証の取得が免除され,査証なしでの入国が許可されていますが,このような旅行者やビジネスマンなどの短期渡航者に対しても,今回の入国規制措置が適用されますので,ご注意ください。

2.確認手段は査証欄・出入国印の有無

 旅券の査証欄に中国の出入国印等により,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾での滞在等の有無が判断される。

3.トランジットにも本規制が適用

 中国(香港,マカオを含む。)及び台湾でのトランジット歴がある場合にも今次入国規制措置が適用されます。確認手段は,質問票への回答を求め,同質問票により入国審査官が本年1月1日以降の中国(香港,マカオを含む。)及び台湾での滞在・通過歴の有無を判断します。

4 質問票に事実を記載せず入国した場合

 質問票に事実を記載せずにモンゴルに入国した後,新型コロナウイルス感染症を発症した場合には,法的責任は負わないものの,モンゴル政府はこれを重くとらえ,事実確認など所要の措置を講じるとのことですので,ご注意ください。

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【問い合わせ窓口】

在モンゴル日本国大使館 領事・警備班

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