ブルガリア国内に3ヶ月以上滞在している方は,在ブルガリア日本国大使館に在留届を提出してください。
外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出はインターネット上から行うことが出来るほか,在留届用紙による提出(持参,FAX,郵送)も可能です。
インターネット上で届出を行う場合は下記サイトを御参照ください。
在留届電子届出システム(ORRnet)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在留届に関する説明
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
(問い合わせ窓口)
*********************
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail : consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*********************
(了)