タジク査証の有効期間と滞在期間に関する注意喚起

1 邦人旅行者によるタジキスタン査証有効期間超過事案の発生

 7月25日、タジキスタンからウズベキスタンに出国しようとした邦人旅行者が、タジク・ウズベク国境の検問所において、査証滞在期間が切れていると国境警備員に指摘される事案が発生しました。

 本件事案は、当国では査証記載の有効期間満了と同時に査証が効力を失ってしまうという制度であるところ、邦人旅行者がその有効期間につき、その期間内に入国した場合には、入国日を起算点として、滞在が許可されている期間が満了するまでは滞在可能であると誤認していたために発生したもので、後日、同旅行者は罰金を支払い、出国することとなりました。

2 タジキスタン査証の有効期間と滞在期間

 タジキスタンの査証制度は、日本の査証制度とは異なります。日本の査証の有効期間は、査証に記された目的による日本への入国期限を示しており、滞在有効期間は、入国日からカウントされるので、査証の有効期限が過ぎても滞在有効期間内であれば合法的に滞在することが可能です。

 しかし、当国においては、査証の効力はあくまで査証に記載されている有効期間内に限られます。つまり、「査証に記載されている有効期間内」かつ「滞在許可日数内」での滞在が可能であり、有効期間を超過した滞在は認められていません。有効期間を超過した場合、「行政法違反に関するタジキスタン共和国法典」第499条の規定により、不法滞在となり、4,000ソモニ以上4,500ソモニ以下の罰金刑が科されることとなります。

3 注意喚起

 在留邦人の皆様におかれましては、タジキスタンに滞在するにあたり、タジキスタンの査証制度を理解した上で、査証の有効期間及び滞在期間を確認し、有効期間を超過して滞在することのないようご留意ください。また、各種のトラブルに遭遇した際は、当大使館員が相談に応じますので、昼夜を問わず躊躇することなく、当館へ連絡願います。

※連絡先携帯電話 浅沼:+992 93 880 00 23 河田:+992 93 880 00 24 柏崎:+992 93 880 00 21

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タジキスタン日本国大使館

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