我が国は、「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民に対し査証免除措置を開始することとなりました。
我が国は、9月30日から、90日を超えない「短期滞在」での活動を目的とするブラジル国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、査証免除措置を開始することとなりました。この査証免除措置は、5月20日に実施された日・ブラジル首脳会談において、岸田内閣総理大臣からルーラ・ブラジル連邦共和国大統領に対して表明されたものです。
ブラジル政府は、日本人に対する現行の査証免除措置を継続することとなっており、9月30日から、日・ブラジル両国国民は、査証を取得することなく相互に訪問できるようになります。
日本人のブラジル移住115周年の本年、両国による査証免除措置により、二国間の人的、文化的、経済的な交流や観光分野の活性化がより一層深まることが期待されます。
Tel: (41) 3322−4919
Fax:(41) 3324−3349
E−mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp