日本・ブラジル間の短期滞在査証免除について

1 我が国は、9月30日入国時から90日を超えない短期滞在での活動を目的する、一般旅券所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。

2 同時に、ブラジル政府は、日本人に対する現行の査証免除措置を継続することとなっており、9月30日から、日・ブラジル両国国民は、査証を取得することなく相互に訪問できるようになります。

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にメールで帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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