バリ滞在中の外国人観光客に対する新たな秩序に関するバリ州知事通達(5月31日)

●5月31日、イ・ワヤン・コスター・バリ州知事は、国の安全や公共の秩序を守り、文化的で品位のある質の高いバリの観光を実現するため、バリに滞在する外国人観光客に対する新たな秩序に関するバリ州知事発関係各機関、外国人観光客及びその他の観光業を構成する各団体に通達を発出しました。

●同通達は各県知事はじめバリ州の各関係機関、外国人観光客及びその他の観光業を構成する団体に対して、外国人観光客の義務として、12項目の義務事項を列挙するとともに、外国人観光客に対して8項目の禁止事項を示しています。これらの項目に違反する外国人観光客に対しては、インドネシアの有効な法令に従って制裁や法的手続きといった確固たる措置を取るとされています。

●今回のバリ州知事通達は外国人観光客を対象としており、邦人観光客並びに在留邦人に影響を与える部分も含まれているため、バリ滞在中のご自身の行動にあたって留意ください。

1 外国人観光客の義務事項

(1)寺院や神殿の神聖性や神聖な宗教上のシンボルを尊ぶこと。

(2)バリの慣習、伝統、芸術、文化及び神事におけるバリ社会の風習を敬うこと。

(3)公共の場、観光地、また神聖な地域を訪れる際には、礼儀正しく、適切な服装を着用すること。

(4)神聖な場所、観光地、レストラン、ショッピングセンター、大通り、その他公共の場所にて、礼儀正しい振る舞いをすること。

(5)観光名所を訪れる際には、ガイドの免許を所有している(バリの自然状況、慣習、伝統、地元の文化や知恵を理解している)ガイドを利用すること。

(6)両替を行う際は、公認両替商(KUPVA)を利用すること。公認両替商とは、銀行及びインドネシア中央銀行(BI)による許認可番号及びQRコードのロゴが示されている銀行以外の両替商を言う。

(7)支払いの際は、インドネシア標準QRコード(QRIS)を利用すること。

(8)決済を行う際は、ルピア通貨を使用すること。

(9)インドネシアにて有効な法令に従って乗り物を使用すること。特に、有効な国際又は国内の運転許可証を保有していること(※注)、道路にて交通ルールを守ること、礼儀正しい服装をすること、ヘルメットを着用すること、交通標識を遵守すること、乗車定員を超えた人数で乗車しないこと、アルコール及び禁止されている薬物を服用し、その影響がある中で運転をしないこと。

(10)公式な四輪車を使用した適切な交通手段を利用すること。もしくは二輪車レンタル事業者又は二輪車レンタル協会の配下にある二輪車の交通手段を使用すること。

(11)法令に沿って許可されている宿泊場所に宿泊すること。

(12)各観光地における全てのルールに従うこと。

(※注)日本で取得した国際免許証は、インドネシアでは有効ではありません。

2 外国人観光客の禁止事項

(1)寺院や神殿などの神聖なエリアに入ること。ただし、バリの伝統衣装を着用し礼拝する必要性がある場合や祈祷する必要がある場合は除く(女性の月経時は神聖な地区には入れない。)。

(2)神聖な木によじ登ること。

(3)神聖な場所において神聖な建物に登ったり、礼儀正しい服装ではない服装や、または衣服を着用せずに写真撮影するなどして、神聖な場所を汚す行為をすること。

(4)ゴミを捨て、池、わき水、川、海及び公共の場所を汚すこと。

(5)使い切りのプラスティックの袋、発泡スチロール、プラスティック製のストローを使用すること。

(6)国の機関、政府、地元住民又は他の外国人観光客に対して、1)汚い言葉を使用すること。2)礼儀を欠いた行動を取ること。3)諍いを起こすこと。4)攻撃的な態度を直接的又は間接的に取ること。これには、ヘイト・スピーチや嘘の情報をソーシャルメディアで拡散させるような間接的な攻撃も含まれる。

(7)当局による正式な許可証無しに、就労又はビジネス活動を行うこと。

(8)動植物、文化財、神聖な物品及び違法な薬物の違法な売買や行為、これに関わること。

3 本通達は2023年5月31日から、追って通知があるまで有効とする。

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