バリ州の観光地等における交通規制(州知事通達第16号)

●9月20日、バリ州知事はバリ州の観光地等におけるナンバープレートによる奇数・偶数制の交通規制について通達を発表しました。

1.バリ州政府はバリの新型コロナウイルス対策特別委員会、警察、地方行政や他のバリ州の社会活動制限下での観光業による新型コロナウイルス拡大を防止する義務のある組織と協力し、車両の交通規制を行うことで密集する可能性が高いと考えられる観光目的地への流入を規制する。

2.バリ州の観光目的地エリアにおける奇数偶数制による交通規制の実施は以下の条件によって行われる。

(1)奇数・偶数制による交通規制の実施は新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて段階的に行われる。

(2)奇数・偶数制による交通規制の第一段階は以下の地域に適用される。

ア デンパサール市サヌール

a シンパンバイパス1グスティヌグラライからマタハリテゥルビットビーチの駐車場までの道

b 東ハントゥア通りからサヌールビーチまでの道

c スガラビーチまでの道

d シンドゥビーチまでの道

e カランビーチまでの道

f スマワンビーチまでの道

g ムルタサリビーチまでの道

イ バドゥン県クタ市

クタビーチ通りシンパンからバクンサリ通りまでの道

3.奇数・偶数制による交通規制の仕組み

(1)黒地に白のナンバープレートの自家用自動車及び自動二輪車等に適用される。

(2)ナンバープレートが赤地、黄色地、公用車、特定の重要性のある車両及び輸送車には適用されない。

(3)規制は日付の奇数・偶数とナンバープレートの最後の数字の奇数・偶数に基づいて、以下の曜日と時間帯に行われる。(例:9月25日(土)はナンバープレートの末尾番号が奇数の車両が通行可能)

ア 土曜日、日曜日、国の祝日、地方ごとに任意の祝日

イ 午前6時30分から午前9時30分(中部インドネシア時間)

ウ 午後3時から午後6時(中部インドネシア時間)

4.本通達は新型コロナウイルス対策タスクフォースが運輸局、バリ州、デンパサール市及びバドゥン県の警察(必要に応じてバリ州警察及びその他関係者)と共に規制を行う。

5.本通達は発表日から次の通達発表まで有効とする。

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