4月28日(金)、日本政府は、4月29日(土)以降順次適用される今後の水際措置について以下のとおり発表しました。
<今後の水際措置について>
1 新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更する。
(1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
2 ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。
(外務省HP:今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
(外務省HP:今後の水際措置について(2023年4月5日以降順次適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C019.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(その4)(2023年3月1日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について(2022年12月30日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html
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