新型コロナ(270:【日本情報】水際措置の実施方法の変更について)

2月27日(月)、日本政府は、3月1日(水)からの水際措置の実施方法の変更について以下のとおり発表しました。

<水際措置の実施方法の変更について(令和5年2月27日)>

3月1日以降、以下の臨時的な措置を講じる。

1 現在実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとする。

これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。

2 関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとする。

※フライトの詳細等については、各航空会社へお問合せいただきますようお願いいたします。

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(その4)(2023年3月1日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について(2022年12月30日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので代表電話までご連絡ください。