日本政府は、1月12日(木)からの水際措置の見直しについて以下のとおり発表しました。
<水際措置の見直しについて(令和5年1月9日)>
1月 12 日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施する。
※フライトの詳細等については、各航空会社へお問合せいただきますようお願いいたします。
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html
(厚生労働省HP:【水際対策】出国前検査証明書)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
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