新型コロナ(266:【日本情報】水際措置の見直し)

日本政府は、1月12日(木)からの水際措置の見直しについて以下のとおり発表しました。

<水際措置の見直しについて(令和5年1月9日)>

1月 12 日以降、以下の臨時的な措置を講じる。

マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施する。

※フライトの詳細等については、各航空会社へお問合せいただきますようお願いいたします。

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html

厚生労働省HP:【水際対策】出国前検査証明書)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

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