新型コロナ(262:【日本情報】水際措置の見直し)

日本政府は、12月30日(金)からの水際措置の見直しについて以下のとおり発表しました。

<水際措置の見直しについて(令和4年12月27日)>

12月30日以降,以下の臨時的な措置を講じる。

1 中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。

2 中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港羽田空港関西国際空港中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。

<令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について(令和4年12月29日)>

令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の2.の実施に当たっては,以下の取扱いとする。

既存の香港・マカオからの直行旅客便については、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある者がいないことが当該航空会社により確認できる場合には、新千歳空港福岡空港那覇空港への到着も可能とする。

フライトの詳細等については、各航空会社へお問合せいただきますようお願いいたします。

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

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