非常事態宣言の発令について(12月20日まで)

12月6日、ホルネス首相は、キングストン地区、セント・アンドリュー県、セント・キャサリン県、セント・アン県、クラレドン県、セント・ジェームス県、ウェスト・モアランド県、ハノーバー県において12月20日までの非常事態宣言を発令しました。

治安当局による取り締まり活動が強化されております。掃討作戦等に巻き込まれないよう十分注意してください。

12月6日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)