【ポイント】
・エチオピア保健省は「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改定を発表。
・エチオピア入国にあたり、新型コロナ関連の証明書類の提示は不要。
・サル痘のオンライン事前申告制度は廃止。
・引き続き、感染防止に努めてください。
【本文】
1.新型コロナウイルス関連
エチオピア保健省は、「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改訂を発表しました。当館からエチオピア公衆衛生研究所(EPHI)に確認したところ、10月28日から、エチオピア入国時の防疫措置が変更されています。これまでエチオピア入国時に提示が求められていた新型コロナウイルス関連の書類(PCR検査陰性証明書、抗原検査陰性証明書、治癒証明書、ワクチン接種証明書)が不要となります。
●エチオピア保健省HP「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則(Directive No 933/2022)」
2.サル痘関連
本年7月1日付け、当館からの領事メールでご案内したとおり、本年6月30日から、エチオピア入国者に対してサル痘に関するオンライン事前申告が義務化されていましたが、当館からEPHI及びエチオピア航空に確認したところ、11月1日現在、本制度は廃止されていることが判明し、今後、サル痘に関するオンライン事前申告は不要となりました。
3.新型コロナウイルスに関して、入国時の規制は解除されましたが、引き続き感染防止に努めてください。
以上
【在エチオピア日本国大使館】
代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》
警備領事班
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0911-216-773(吉田)shoichi.yoshida-2@mofa.go.jp
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