ハーグ条約の効力発生について

本年10月1日に、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)がチュニジアと日本の間において効力を生ずることとなりました。

子の奪取や誘拐を防ぐため、特に一方の親だけが子供を連れて渡航する場合には、出国手続において時間が掛かる可能性も考えられます。利用する航空会社に必要書類等の確認をし、空港には時間的余裕をもって行くようにお願い致します。

詳しくは以下のホームページを参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

令和4年10月12日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417