本年10月1日に、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)がチュニジアと日本の間において効力を生ずることとなりました。
子の奪取や誘拐を防ぐため、特に一方の親だけが子供を連れて渡航する場合には、出国手続において時間が掛かる可能性も考えられます。利用する航空会社に必要書類等の確認をし、空港には時間的余裕をもって行くようにお願い致します。
詳しくは以下のホームページを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
令和4年10月12日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417