新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(公共交通機関利用時のマスク着用義務解除、医療施設等訪問時のマスク着用義務の10月末までの延長)

6月16日付け緊急政令68号第11条(注1)に基づき、9月末まで延長されていた交通機関利用時のマスク着用義務は、10月1日以降解除されます。

(注1)緊急政令68号

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22G00082/sg

一方、9月29日付け保健省命令第1条(注2)に基づき、医療施設、介護施設ホスピス等の従事者、利用者、訪問者に対するマスク着用義務は10月末まで延長されていますので、御留意ください。ただし、以下の者にはマスク着用の義務はありません。

 ・6歳未満の子供

 ・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。

(注2)2022年9月29日付け保健省命令

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89217&parte=1%20&serie=null

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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