6月16日付け緊急政令68号第11条(注1)に基づき、9月末まで延長されていた交通機関利用時のマスク着用義務は、10月1日以降解除されます。
(注1)緊急政令68号
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22G00082/sg
一方、9月29日付け保健省命令第1条(注2)に基づき、医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者に対するマスク着用義務は10月末まで延長されていますので、御留意ください。ただし、以下の者にはマスク着用の義務はありません。
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
(注2)2022年9月29日付け保健省命令
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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