6月15日、新たな保健省命令(※)が同省HPに掲載され、交通機関等でのマスク着用義務が延長されました(ただし、航空機の利用や、劇場、コンサートホール、映画館等の屋内で一般公開される催し、屋内のスポーツイベントにおけるFFP2マスク着用義務は解除されています)。
本命令は6月15日から6月22日まで有効です。
※6月15日保健省命令
1 以下の交通機関の利用はFFP2マスク着用が義務付けられる。
・州間の船舶、フェリー
・州間の鉄道(インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道)
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
・地域又は州の公共交通機関
・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関
2 医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者にはマスク着用が義務付けられる。
3 以下の者はマスク着用の義務はない。
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
・スポーツ活動中の者
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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