新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:マスク着用義務の延長)

6月15日、新たな保健省命令(※)が同省HPに掲載され、交通機関等でのマスク着用義務が延長されました(ただし、航空機の利用や、劇場、コンサートホール、映画館等の屋内で一般公開される催し、屋内のスポーツイベントにおけるFFP2マスク着用義務は解除されています)。

本命令は6月15日から6月22日まで有効です。

※6月15日保健省命令

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87713&parte=1%20&serie=null

1 以下の交通機関の利用はFFP2マスク着用が義務付けられる。

 ・州間の船舶、フェリー

 ・州間の鉄道(インテルティー、夜行インテルティー高速鉄道

 ・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス

 ・運転手付きのレンタルバス

 ・地域又は州の公共交通機関

 ・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関

 

2 医療施設、介護施設ホスピス等の従事者、利用者、訪問者にはマスク着用が義務付けられる。

3 以下の者はマスク着用の義務はない。

 ・6歳未満の子供

 ・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。

 ・スポーツ活動中の者

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

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