●インドネシア入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要になりました。
●保険加入書の提示は無くなりましたが、予期せぬコロナ陽性や病気・怪我に備え、海外旅行傷害保険への加入をお勧めいたします。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、6月8日付け通達(第19号通達への追加通達)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同8日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.これにより、インドネシア入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要になりました。なお、インドネシア入国には、引き続き、出発の14日以上前に2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書の提示が必要です(出発前PCR検査陰性証明書は不要。)。
3.最近、予期せず日本帰国のためのコロナ検査で陽性判定となるケースが増えてきており、帰国便の変更や隔離に必要な費用などに対応したコロナ保険への加入や思いがけない病気や怪我に備え、可能な限り充実した海外旅行傷害保険への加入をお勧めいたします。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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