●インドネシア入国に必要とされていたPCR検査陰性証明書の提示は不要になりました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、5月18日付け通達(第19号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同18日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.これにより、インドネシア入国に必要とされていたPCR検査陰性証明書の提示は不要になりました。
3.なお、引き続き、インドネシア入国には、出発の14日以上前に2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書の提示が必要で、体調不良が認められなければ、到着後のPCR検査や入国後の隔離措置はありません。ただし、閣僚級以上の訪問に同行する外交・公用査証保持者、18歳未満の者、コロナ罹患歴があり回復証明書を提示する者、健康上の理由によりワクチン接種が不可である旨の診断書を提示する者については、ワクチン接種証明書提示免除とされています。また、外国人は、海外医療保険加入書(インドネシア滞在中にコロナに罹患した場合に、治療費や緊急移送が必要になった場合の経費が補償される内容のもの)の提示が必要とされています。
4.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国時のPCR検査陰性証明書提示は不要。
(2)コロナに罹患歴がある場合、出発国の国立病院又は保健省発行の回復証明書の要件について、「出発前30日以内に感染が確認された場合」を削除。
(3)メッカ巡礼プログラム関係者の入国のため、6月4日から8月15日に限り、以下の空港を新たに入国可能な空港に指定。
・西スマトラ州ミナンカバウ空港
・南スマトラ州スルタン・マフムド・バダルディン2世空港
・中部ジャワ州アディスマルモ空港
・南カリマンタン州シャムスディン・ヌール空港
・東カリマンタン州スルタン・アジ・ムハンマド・スレイマン・スピンガン空港
(4)国内のすべての国際港湾において入国可能。
(5)入国可能な陸上国境に、西カリマンタン州ナンガ・バダウ、東ヌサ・トゥンガラ州モタマシン及び同州ウィニ、パプア州スコウー及び同州ソタを追加。
5.現在、インドネシアへの入国には査証の取得が必要とされています。観光及び政府用務の目的のみ、到着後のビザ・オン・アライバル(VOA)の取得が可能となっています。インドネシア入国許可については、インドネシアの入国管理事務所又は在京インドネシア大使館にお問い合わせください。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時から午後12時30分、午後1時30分から午後4時45分)
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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