【ポイント】
●3月1日以降、日本の水際措置が緩和され、デンマークから日本に渡航する場合、主に以下の点が適用されます
○原則、入国後7日間待機となり、ワクチン3回目追加未接種者は、はじめの3日間は検疫所が指定する施設での待機、3日目に受ける検査が陰性であればその後の待機を解除できます。
○ワクチン3回目追加接種者で有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合は、検疫所長が指定する施設での待機に代えて、自宅等での待機が求められ、3日目に受ける検査が陰性であればその後の待機を解除できます。
○自宅等待機のための自宅等までの移動(日本での入国時検査後24時間以内)は、公共交通機関の利用が可能です。
○接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない子どもは、有効な接種証明書を持つ保護者が同伴し行動管理を行っている場合は、保護者と同様の待機期間の短縮が認められます。
○3月1日以降も、(1)出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示、(2)誓約書の提出、(3)スマートフォンの携行と必要なアプリの登録、(4)質問票の提出は求められます。
○詳細は水際対策に係るよくある質問(Q&A)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
1 日本の水際措置の緩和
2月24日、本年3月1日以降の水際措置の見直し(水際対策に係る新たな措置(27))の詳細が公表されました。3月1日以降、デンマークから日本に入国する場合は主に以下の点が適用されます。
(1)入国後の自宅等待機期間の変更
○原則、入国後7日間待機となり、はじめの3日間は検疫所が指定する施設での待機、3日目に受ける検査が陰性であればその後の待機を解除できます。
○ワクチン3回目追加接種者で有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合は、検疫所長が指定する施設での待機に代えて、自宅等での待機が求められ、3日目に受ける検査が陰性であればその後の待機を解除できます。
○接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない子どもは、原則、追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、有効な接種証明書を持つ保護者が同伴し行動管理を行っている場合は、保護者と同様の待機期間の短縮が認められます。
(2)ワクチン接種証明書
デンマーク政府が発行するワクチン接種証明書は有効とされますが、以下の条件を満たしている必要があります。
ア 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
イ 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接 種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。
ウ 1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデル ナ(Moderna)
・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」及びインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」を含む。
エ 3回目(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデル ナ(Moderna)
※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」を含む。
詳細については、冒頭のQ&Aや以下のサイトでご確認ください。
(厚生労働省:ワクチン接種証明書について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(3)公共交通機関の使用
○入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。
(4)観光目的以外の外国人の新規入国
○外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められます。引き続き外国人(日本人の配偶者等含む)が日本に新規入国する際は、査証(ビザ)を事前に申請・取得する必要があります。
(5)現行の水際対策の継続
○3月1日以降も、(1)出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示、(2)誓約書の提出、(3)スマートフォンの携行と必要なアプリの登録、(4)質問票の提出が求められます。
水際対策に係る詳細は下記サイトにてご確認ください。
(水際対策に係る新たな措置(27))
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf
(厚生労働省HP(日本に入国する際に必要となるものを網羅))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 感染者数
2月24日(木)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。
(出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数:2,691,663名(前日比+25,209名)
死亡者:4,461名(前日比+39名)
入院者:1,746名(集中治療室37名)
感染者数:32,044名(死亡者24名、入院者19名)
死亡者16名、入院者9名
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(2021年4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、昨年4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイ ト及び当館HP等でご確認ください。
(同:英語)
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室でき る方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。
●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-zairyu.html
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp
●在留届(3か月以上滞在される方)/「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
●スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
◎「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のU RLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やe-mailアドレスの変更等)、または帰国・転出等があればお知らせください。