新型コロナウイルス関連情報(続:当国水際措置の一部変更)

●1月10日発当館領事メールにてお知らせした当国水際措置に関し、ポルトガル政府は、その効力を2月28日23時59分まで延長する旨発表しました。

●また、(相互主義を条件に)渡航目的が必要不可欠のみに制限されない国のリストから、アルゼンチン、オーストラリア及びカナダが除外されるなど、その内容も一部変更になりました。詳細は以下のとおりです。

1.以下の渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。

(1)EU・シェンゲン協定加盟国と当国間の渡航

(2)米国、ブラジル及び英国から当国行きの渡航

2.EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく14か国及び2特別行政区・1国家未承認主体

サウジアラビアバーレーン、チリ、コロンビア、韓国、アラブ首長国連邦インドネシア、クェート、NZ、ペルー、カタール、中国、ルワンダウルグアイ、香港、マカオ、台湾

3.当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除いて許可される。また、その効力を2022年3月20日23時59分まで更新。

4.当国で認められる第三国で発行されたワクチン接種証明書およびコロナ治癒証明書に記載されていなければならない内容は下記の通り。

(1)ワクチン接種証明書(規定のワクチン接種回数、又はブースター接種を行ったことが証明されているもののみ有効)

ア 氏名

イ 生年月日

ウ(ワクチン接種の対象となる)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)

エ COVID-19に対する予防ワクチンであること

オ COVID-19のワクチン名

カ COVID-19のワクチン承認者名

キ ワクチン接種回数

ク ワクチン最終接種日

ケ ワクチン接種を行った国名

コ 証明書発行機関名

(2)コロナ治癒証明書

ア 氏名

イ 生年月日

ウ (治癒した)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)

エ 最初に陽性となった日付

オ 検査が行われた国名

カ 証明書発行機関名

キ 証明書の有効期限

(3)当国で有効とみとめられるワクチンの種類

アVaxzevria(AstraZeneca) ※Covishield(インド)及びFiocruz(ブラジル)製も承認

イJanssen(Johnson&Johnson)

ウComirnaty(Pfizer)

エSpikevax(Moderna)

オNuvaxovid(Covovax)

カBBIBP-CorV(Sinopharm)

キCoronaVac/PiCoVacc(Sinovac Life Sciences)

クCOVAXIN(Bharat Biotech International)

5 陰性証明書

(1)12歳未満を除き、搭乗(乗船)72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)24時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明を提示する義務がある。また、旅客は当国空港到着時の体温検査で38℃以上の者は迅速抗原検査を受け、空港内で結果が出るまで待機する義務がある。

(2)ただし、有効なEUデジタル証明書の所持者は免除。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login