スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する国内制限措置の一部緩和(2月2日発表)

●2日、スイス連邦内閣は、2月末日まで適用すると発表していた国内制限措置の一部措置について廃止を決定しました。

●今回継続される国内制限措置については、2月16日の閣議で新たな決定がされる予定です。

1 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の廃止

 ただし、検査の結果陽性となった場合は、隔離義務は継続します。

2 ホームオフィス義務の廃止

 ホームオフィス義務は廃止され、ホームオフィスは推奨になります。ただし、職場におけるマスク着用義務は継続されます。

3 その他の制限措置の包括的な廃止については、各州等関係者との協議を開始

 スイス連邦内閣は、更なる措置の廃止について、コロナの感染状況次第ではありますが、2月9日まで各州等関係者と協議を行い、2月16日の閣議で決定する予定と発表しました。

 検討している主な措置は次のとおりです。

(1)レストラン等でのコロナ証明義務の廃止

(2)公共交通機関等公共の場(屋内)でのマスク着用義務の廃止

(3)私的集会の人数制限の廃止

 また、スイス連邦内閣は、廃止時期について、1段階で全ての措置を廃止する案と、2段階で廃止する案を提示しています。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87041.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

(連絡先)

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電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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