1月24日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,感染力の強いオミクロン株の蔓延により,ドイツにおける感染状況は悪化しているとして,現行の制限措置の継続等が決定されました。
概要は以下のとおりです。
1 制限措置の継続と将来的な緩和戦略
これまで実施されてきた制限措置を基本的に継続する。ただし,オミクロン株による感染動向に留意し,医療システムに過重な負荷がかかる場合には,更なる感染対策措置をとる。
今後,医療システムに過重な負荷がかかることはないと判断されることになった場合に備え,制限措置の緩和戦略を策定する。
2 ワクチン接種の更なる促進
ブースター接種(2回目の接種から3か月後の追加接種),ワクチン未接種者に対するワクチン接種を強く呼びかける。30歳以上の者には優先的にモデルナ(Spikevax)が,子供や30歳未満の者にはバイオンテック・ファイザー(Comirnaty)が提供される。
3 コロナ検査
今後,PCR検査は,感染による重症化のリスクが高いグループ(高齢者等)及びこれらのグループに接する者(医療・介護・障害者支援施設の従事者等)から優先的に行われる。
4 隔離措置
(1)医療・介護施設等に勤務する者が感染した場合の隔離措置(Isolation)は, 7日目以降に行った認証済抗原検査の結果が陰性であり,かつ直近48時間以内に無症状であれば,終了させることができる。(注:今後PCR検査による陰性確認は不要)
(2)ブースター接種を受けている者には,接触者としての隔離措置は適用されない。
(注)一般の感染者については,1月7日以降,7日目以降に実施する認証済抗原検査の結果が陰性であり,かつ直近48時間以内に無症状であれば,隔離(Isolation)を終了させることが可能(検査をしない場合は10日後に隔離終了)。
感染者の濃厚接触者については,7日目以降に行った認証済抗原検査の陰性結果により隔離(Quarantaene)の終了が可能。
5 接触者の追跡
接触者追跡に関しても,優先順位を定めるなど,今後実行可能な規則を設ける。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mpk-corona-bund-laender-2000880
○連邦と州の協議にかかる決定事項
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
https://tourismus-wegweiser.de/
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
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