外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について

◎1月21日、ブラジル政府は新たな政令を公布しました。主な変更点は、昨年11月に公布された政令第660号による、南アフリカボツワナエスワティニ、レソトナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対し、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置が取り消されたことです。

今回の政令第666号における、これまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。

1 過去14日以内に南アフリカボツワナエスワティニ、レソトナミビア及びジンバブエを出発又は経由してブラジルへ向かう国際便を一時的に禁止する措置の取り消し。

2 搭乗前14日間に南アフリカボツワナエスワティニ、レソトナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対する、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置の取り消し。

3 搭乗前14日間に南アフリカボツワナエスワティニ、レソトナミビア及びジンバブエを出発又は経由したブラジル人渡航者又は一部外国人渡航者において、ブラジル入国に際し、最終目的地の都市において14日間の隔離を行う措置の取り消し。

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

https://www.instagram.com/embaixadajapao/