2021年12月30日(木)、マカオ政府は、オミクロン株によるリスクを軽減するため、2022年1月6日(木)からマカオへ入境する者に対して、以下の防疫措置を適用することを発表しました。
1 超ハイリスク国からの渡航者(※1)は、搭乗前5日間に24時間以上の間隔を空けて3回のウイルス検査を受検し、当該陰性証明書を提出する。また、入境後は28日間の医学監察(※2)を受ける。
(超ハイリスク国)
バングラデシュ、ボツワナ、ブラジル、カンボジア、エスワティニ、インド、インドネシア、イラン、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タンザニア、トルコ、米国、ジンバブエ、スワジランド
※1(当館注)現在、海外からマカオに入境できるのは、香港及びマカオ居民並びに条件を満たす「非居民外国人」に限定されます。条件を満たす「非居民外国人」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
(参考領事メール:新型コロナ(その132:【マカオ】入境措置の一部緩和について))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_132.html
※2(当館注)対象ホテルでの隔離措置。但しホテルは対象ホテルの中から任意に選択可能。
(参考:対象ホテルについて)
http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_en.pdf
2 超ハイリスク国以外の国からの渡航者については、従前のとおり、搭乗前48時間以内に取得したPCR検査陰性証明書を提出し、入境後は21日間の医学監察を受ける。
3 12歳以上の渡航者は、渡航日の14日前までにワクチンを2回接種し、また、最終接種日は7ヶ月以内を条件とする。
(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/843619/
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
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『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
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ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。