【ポイント】
●12月29日、フィリピン政府は、1月1日から1月15日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。
●また、1月1日から1月15日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域を変更することを発表しました。
なお、日本は「グリーン」国から「イエロー」国に変更されました。
【本文】
1 12月29日、フィリピン政府は、1月1日から1月15日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。
2 また、1月1日から1月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
(1)「グリーン」国/地域
バングラデシュ、ベナン、ブータン、イギリス領ヴァージン諸島、中国(本土)、コートジボワール、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、フィジー、ガンビア、ギニア、香港、インドネシア、クウェート、キルギスタン、リベリア、モントセラト、オマーン、パキスタン、パラグアイ、ルワンダ、サバ(オランダ領)、サン・バルテルミー島、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、台湾、東ティモール、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦
(2)「レッド」国/地域
エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、スペイン
(3)「イエロー」国/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/地域。したがって、日本は「イエロー」国に該当します。
「イエロー」国/地域(「中リスク」の国/地域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則に関しては、12月15日に当館から発出した以下の領事メールを参照ください。
参考情報
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その86:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)(12月14日発表)
https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/files/100273129.pdf
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第154-D号:警戒レベルの継続
https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2021/12/20211229-IATF-RESO-154D-RRD.pdf
・決議第154-E号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域の変更
https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2021/12/20211229-IATF-RESO-154E-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
・・・・・・・・・・・・・・・
この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届へのメールアドレスの登録をお願いします。
在留届( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html