外国人渡航者に対するブラジル政府の新たな入国制限措置について(続報)

◎12月20日、ブラジル政府はブラジルへの外国人の入国制限措置に関する政令第663号を公布したところ、そのポイントは以下のとおりです。

○現時点においてもブラジル最高裁判所の決定により、ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、陰性証明書と渡航者健康状態申告書(DSV)に加え、ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては1回目接種)を受けたことの証明書の提示が求められておりましたが、今般の政令(663号)においても、ワクチン接種証明書の提示が入国のために求められています。

・有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。

  1 衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。

  2 最終接種日から14日間が経過していること。

  3 印刷物または電子ファイルにて提示すること。

  4 ポルトガル語スペイン語、または英語で提示すること。

・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。

  1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人

  2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方

  3 ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)

○上記のワクチン接種証明書提示の免除要件を満たし、同証明書の提示をしないで入国した場合には、渡航者健康状態申告書(DSV)記載の最終住所地にて、14日間の自主隔離が求められます。なお、入国後5日目以降にPCR検査を受けて陰性であれば、その時点で隔離は終了となります。

政令第663号 原文

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-663-de-20-de-dezembro-de-2021-368622644

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  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

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<転居>

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